■『贈与税』特例贈与財産と一般贈与財産の税率改定 2015.1~

税率が「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分けられ、計算方法も
以下の3パターンに分かれることになりました。

(1)「特例贈与財産」の計算をする場合

(2)「一般贈与財産」の計算をする場合

(3)「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の併用で計算をする場合

※「特例贈与財産」は、直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への
贈与、「一般贈与財産」は、「特例贈与財産」以外の贈与

では、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の併用の場合の計算をしてみましょう!

■特例贈与財産400万円、一般贈与財産100万円の場合の計算

❶「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円

390万円×15%-10万円=48.5万円(特例税率:税率15%、控除額10万円)

48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円

❷「一般贈与財産」の部分の税額計算を行います。

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円

390万円×20%-25万円=53万円(一般税率:税率20%、控除額25万円)

53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円…

❸贈与税額 = 一般贈与財産の税額 + 特例贈与財産の税額

38.8万円+10.6万円=49.4万円…贈与税額