今年の税制改正の目玉 「現金給付」の方針が決定しました。

「マイホームFP2013」平成25年度税制対応版は、5月にリリース済み。
来年の消費税増税を前提とした「住宅ローン減税の拡充」はすでにご存じのとおりです。

住宅ローン減税は、本来、本人が払った所得税と住民税に対する
減税(税金還付)ですから、年収の高い人ほど減税効果があります。
住宅ローンの年末残高の1%を上限というのは計算上の最大金額であり、
その範囲内で自分が支払った「所得税と住民税」が還付されます。

故に、今までは「住宅ローン減税・・・大した効果はないですよ!」
住宅購入の中心顧客層である30代半ばの世代の顧客に対しては、
大きな効果として伝えない風潮が営業担当者にありました。

政府は、平成25年度の税制改正において、今年12月で終了する
「住宅ローン減税制度」を4年間延長する事を決定しました。
延長を決定した上で、消費費税増税が実施された場合に拡充を決定しました。

現在の住宅ローン減税は、平成21年にスタートした制度で
その減税効果は、時間経過とともに減少する制度であり
「早い方が良いですよ!」 という、住宅取得促進税制です。

今年は、現行制度の最終年にあたります。
一番効果の低い年という事です。

本来ならば税制改正で、普通に来年以降の制度を決定するのですが・・・
今回の税制改正では、来年の消費税増税とセットとなりました。

平成26年4月に消費税が8%に上がった場合に新制度が適用されます。
平成26年3月までの入居の場合、またはそれ以降入居でも今年の9月までの
契約完了物件は、消費税は5%。
この場合は、住宅ローン減税の適用は現行の最終年の平成25年入居の減税が
適用されます。
また、中古住宅のおける個人売買は非課税ですから、これも平成25年入居の
減税が適用されます。

政府には、過去の消費税増税において、増税前の駈込み受注と増税後の
住宅着工数激減という、住宅業界に大きなダメージを与えた事があります。
そこで、浮上して来た対策が、
消費税増税となった場合には「現金給付」を行う事でその負担分をカバーする
という試みです。同時に増税前の異常な駈込みを制御する意味合いもあります。

平成25年度の税制改正において、「現金給付」を実施する事は明言したものの
金額等の詳細は夏頃までに決定する。
と言う事で、住宅業界はその回答を待ち望んでいました。

6月26日、ついに政府方針が発表されました。

平成26年に8%になった場合は
         年収に応じて、10万円~30万円の現金給付。
平成27年に10%になった場合は
         年収に応じて、10万円~50万円の現金給付。

 そこで、活用頂いております「マイホームFP」もリビジョンアップを行いました。

「マイホームFP:2013年度版」をお持ちの方は、弊社ホームページの
アップデート情報から新版のダウンロードが出来ます。

http://www.acty.ne.jp/products/ss/ss_update.html
      └→アップデートはここから

尚、「マイホームFP:2013年度版」は、本年の購入者と保守契約を頂いている方に
5月にお届けしております。
まだ、新年度版をインストールしていない方は新年度版をインストールを先に行って下さい。
(ホームページからのアップデートは、バージョン 16.0.0以降の対応となります)

不明点や説明ポイント等も気楽にお問い合わせください。

これで、住宅購入は消費税の 増税前か? 増税後か?・・・
判断材料は出そろった事になります。

計算で明確に解る事もあります。
ただし、金利や物価の動向は予測できても制御は出来ません。

「マイホームFP」の、減税効果や先伸ばしリスクシミュレーション等を
正確に理解し、戸惑う施主の良き相談者になって頂きたく思います。

そうする事が早期の受注に繋がります。

                                <石本光史>