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* 2015年11月に最新情報 下記①②を付記しました。
* ※国交省の「すまい給付金」「10年間の住宅ローン控除額」に
*  大きな差違がある事を確認しましたので、必ず確認して下さい!

* ①「国土交通省のすまい給付金情報」の注意点!
*    ┗━> http://report.acty.ne.jp/?p=1705
* ②「国土交通省の住宅ローン控除額」の注意点!
*    ┗━> http://report.acty.ne.jp/?p=1749

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代表の石本です。
さて、アクティレポートでもすでに案内しておりましたが
消費税増税対策として準備されている住宅取得者への支援制度である
「現金給付」ですが
正式名称が 「すまい給付金」 に なりました。

現在、各地で順次説明会が開催されていますので、是非参加して下さいね!

で、詳細が発表されて驚いた事がありました。

いままで新聞やTVで公開されていた情報自体にはウソはないのですが・・・
この説明会やHPでの情報を整理すると・・・・

施主への説明には注意が必要です!

何が?

給付金額は、本人の収入で異なる!
・・・・それは、どなたもすでに承知ですね!?

おさらいをしておきましょう!
※平成26年4月に消費税が8%になった場合
<年収>             <給付金>
425万円以下              30万円
425万円超 475万円以下   20万円
475万円超 510万円以下   10万円
510万円超           なし
と発表されていました。

問題は・・・この年収を何で判断するか? という事です。

どう思います?
普通は 「今年の私の年収」 って、当然思いますよね!

ところが・・・
専用HPに  ここがポイント って書いてありました

○都道府県民税の所得割額 によって決定!

って・・・・ 意味・・わかります?

これって、住民税の話なんです!

住民税は、都道府県民税と市町村民税で構成されており、本人の前年の収入を
元に計算されます。(※東京23区は「都民税」と「特別区民税」)
そのそれぞれが 「所得割額」 と 「均等割額」 で構成されます。
基本的には、この合計額が翌年から徴収される仕組みです。

大雑把に整理しますと・・・
 「所得割額」は、各人の所得に応じて、税金が賦課されます。
各人の課税対象額の10%が所得割額
10%の内訳は
・都道府県民税(4%)
・市町村民税(6%)

「均等割額」は、各人の所得とは関係なしに一律で、税金が賦課されます。
・都道府県民税(3000円)
・市町村民税(1000円)

はい!
で、・・・・上記の都道府県民税の所得割額が、年収の判断基準になります。

<年収額の目安>    <都道府県民税の所得割額>  <給付金>
425万円以下         6.89万円以下                  30万円
425万円超 475万円以下 6.89万円超 8.39万円    20万円
475万円超 510円以下   8.39万円超 9.38万円    10万円
510万円超           9.38万円超            なし

今まで言っていた  ”年収は” → ”年収額の目安”  という表現になります。

正確には、課税証明書で確認する事になります。
この課税証明書って・・・発行時期で異なります。
・・・?
知っている人は、知っている! 知らない人は知らない!
この知らない人への説明が大切ですから、よく理解してくださいね。

毎年4~5月頃に、当年納付分(前年所得が対象)の証明書が発行されます。
それまでは、前々年の証明書となります。

具体的に来年の話をします。
平成26年の消費税増税後の対象者への引き渡し時期が・・・
4月~6月の場合は、平成25年度の課税証明書(対象の年収は平成24年)
7月~12月の場合は、平成26年度の課税証明書(対象の年収が平成25年)
※平成27年以降も上記と同様のサイクルです。

いかがですか?
私は書きながら整理できましたが・・・・・
この文章を読んでる人・・・分からないかも

8月も各地で勉強会を開催しています。
東京、高松、福岡で開催しますので、是非参加してポイントを押さえてください。
東京会場に空きが十二分にあります。

8月勉強会の詳細 と 申込はこちら
└→ http://report.acty.ne.jp/?p=479

今まで、新聞やTVで報道していた 「年収」 ではなく 「都道府県民税の所得割額」で判断!
実に解りにくい話となりました。
施主が興味を持っている内容だけに、いい加減な説明は頂けません!

制度が 良いか悪いか・・ 解り易いや解り難いか・・・
それはともかくとして、この説明が明確に出来る事が重要です!

信頼される営業担当者として!

「マイホームFP」は、簡易シミュレーションですので
入力値の年収を単純に年収の目安として「すまい給付金」を算出しています。
上記の説明をかならず実施して下さいね!

内容がよくわからない場合は、直近の勉強会へ参加されるか
日程の都合が合わない場合は、お電話ください。
または、弊社までお出かけ頂けたら、詳細な説明をいたします。

「すまい給付金」の専用サイトも公開されましたので、確認して下さい。
http://sumai-kyufu.jp/

<連絡先>
株式会社システムデザイン・アクティ
代表取締役 石本光史
〒690-0044
島根県松江市浜乃木7-9-7
電話 0852-31-1670
Fax 0852-31-8399
E-MAIL: ishimoto@acty.ne.jp