今、全国各地で「すまい給付金」の説明会が開催されている。
8月2日から10月31日まで、330市町村で、国土交通省の主催で開催される。

8月8日(木)お隣の県、鳥取県米子市で開催されるとの事で
早速、インターネットから申込みを行い、参加してきました。

因みに、島根県は
9月11日(水) 出雲市を皮切りに、
9月12日(木)  隠岐の島町
10月30日(水) 益田市、大田市
10月31日(木) 松江市
        の5会場で開催される。

・・・・・この遅さは何だろう?

勿論、専用ホームページもあるから情報は入手出来ているとは言え
鳥取が8月8日から9月11日で終了する。
 
そうか・・・鳥取が終わってから島根県で開催する日程だ。
 
まあ・・どうあれ、9月11日や10月310日まで待つ訳にはいかず、
隣の市へ出かけた。
会場は昔の米子国際ホテル、300名以上は参加していたと思いますが
最前列に座ったので、後ろの状況があまり認識できていない。

説明会・・・国交省の若手職員が、テキストを読み上げるだけなのは
残念だが、仕方ない事でしょう。
 
テキストや関連資料の入手と確認事項が一点だけあった。
そのための参加であり、内容は事前にある程度理解済みだったので問題はなし!

住宅給付金」と表現されていた時は、
給付金額は、年収にて判断するとだけ表現されていた。
 
ところが 「すまい給付金」 として、制度の詳細が発表されたら・・・・
年収は・・・・収入の目安」 に表現が変わり
 「都道府県民税の所得割額にて判定する!」 だと。

確かに確定された年収額でないと、早期の給付ができない! 
と考えれば当然か?・・・
申請後、1ケ月半から2ケ月で給付を行うようなので、確定年収であるべきだ。
 
そもそも住民税は、前年の所得に対して課税されている。
前年の1月から12月までの収入に対して課税され、
”普通納税”は、6月30日、8月31日、10月30日、1月31日の四期に分けて納税する。
勤め人は、”特別徴収”として、6月から毎月の給与から天引きされる。

この納税額の確定金額が確認できるのが6月。
故に、入居時期によっては 「証明出来る年収は前々年の場合もある!」 という事です。

という事で、入居時期が6月までだと、「前々年の年収」
入居時期が7月1日以降だと、「前年の年収」 の課税証明書で判断する。

この入居時期って何で証明するのかな? というのが聞きたい事でした。
で、質問時間になったので、早速挙手にて・・・

「入居日の証明は、登記簿? 住民票?・・・何でしょうか?」
 
   「一般的な・・鍵をお渡しになる日・・・でよろしいです
    とハニカミながら、若手職員が回答する。

「6月末までなら前々年、7月1日以降なら前年の年収ですが・・・
  意図的に選択出来るという事ですか?」

  「そういう事です」 と、またもハニカミながら回答した。

ここ2~3年は収入が減少した方も多いはずで
施主にとっては、10万円単位の給付金は大いに気になる。
6月下旬、7月初旬・・引き渡し日によっては10万円損する場合があるので注意!
自身のとって都合の良い年度を選択しよう!
 

何人か知り合いの工務店の社長がおられ、雑談すると・・・
「何か・・・良く解らんし、つまらなかったね!?
  また、性能評価を受けた住宅じゃなきゃダメみたいだね?
  うちは性能評価まではやってないよ!」

どんな理解なんだろう?
 

性能評価を受けた住宅しかダメ? 
正確には 「住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅、
  または、住宅性能表示を利用したなど、施工中に検査を受けている住宅」

住宅瑕疵担保責任保険は義務化されているけれど・・・
加入していない住宅もある・・・という事?
 
私の認識が甘いのか?
預託金か、住宅瑕疵担保責任保険への加入によって全戸に適用されているのでないの?

まあ・・・そんな状況じゃ、「すまい給付金」・・・施主が気にしている!なんて事は気にもならないか?

  
説明会における質問者は、私の他に一名。
「消費増税前?増税後? では、表向きの計算では増税前の方が有利なのですが
 いかがお考えですか?」 という、何ともお恥ずかしい質問でした。

そんな事を国交省の役人に説明会で聞く?

「表面上の計算上では確かに、?万円程度の差が出ます
が、 前回の消費増税後の着工数の激減という反省点から
増税前 増税後 いずれに取り組んでも、大きな差が発生しない
ように配慮しています!」

お~! 明快に答えました! 

質問者・・・・「はあ・・」
私には、質問者の質問の意図が見えないが、
明らかに期待した回答とは異なる方向の回答だったのでしょうね。

しかも、業者が表向きの数字で損得を判断するような、素人みたいな発言が・・悲しい
 
一概には言えない!個別計算しなければ、解らない!というのが住宅のプロです!
 

「すまい給付金」の支給基準は年収で判断する。
その年収とは、都道府県民税の所得割で判断する!
みなさん・・・これ見事に理解できているのでしょうか?

所得割ってなんだ? ってのが普通のお施主さんです。
多くの住宅営業マンは解している! とは、失礼だが思えない!
この無関心さ、本当に大丈夫かいな?

せめて、「マイホームFP」をお使いの皆さまは明確に説明して欲しい!
と切に思います。
 
7月初旬に、「住宅給付金」として住宅ローン減税のシミュレーションに
修正を加えたばかりです。
この時点では、年収基準で510万円を超える年収の人は「住宅給付金=0」。
 
「すまい給付金」での判定では、
510万円超の方でも、10万円の給付金を貰える可能性がある。
都道府県民税の所得割額が93800円を超えたら「すまい給付金=0」だが
年収510万円は目安にしか過ぎないのです。

この「すまい給付金」の最新情報で、シミュレーションを改定するか検討中です。
検討しているのは、「都道府県民税の所得割額の簡易計算」です。
自宅から課税証明書を持って来てもらえば済む話!
 
しかし、そんなもの普通持ち歩かないし、保管も怪しい人も結構いるのでは・・・
それなら、概略ながら所得割額を計算してみせる
営業現場では、高いレベルの対応能力と施主は感じるでしょう!

本来、マイホームFPの真骨頂だけど・・・・・・

私や施主が大切な事!と思っていても
「マイホームFP」を使う担当者が、良く解らないから・・・使わない!
とう現実があるなら、ソフトウェアの改良を急ぐ必要もなし!とも思う。

ご意見、ご要望が頂けたら幸いです!

                    平成 25年 8月 19日
                    株式会社システムデザイン・アクティ
                      代表取締役 石 本 光 史